道路交通法の中の馬
あっ、
たしか原付はエンジンを切って手で押し進めるなら歩行者扱いになるので歩道を通っても良い、そう教習所で教わったように記憶しています。では、馬は…?
ということで、道路交通法を検索してみました。総務省がネット上で全法令を公開しているので、こういう調べ事は本当に便利になりました。
で、道路交通法を全文検索してみたのですが、「馬」の一字は一回しか登場していませんでした。道路交通法第一章第二条十一です。
“軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、
又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで
運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び 小児用の車以外のものをいう”
軽車両とは何かを定義した条文です。馬も自転車などと同じく軽車両、とのことです。
つまり、馬を走らせながら携帯で豪快に高笑いしながら通話をするのは携帯電話使用でNG。ほろ酔いで桜並木、銀杏並木を気分良くパッカパッカ愛でても酒気帯びでNG。制限速度など気にせずハイヤッ!ハイヤッ!と駆け抜けると、速度超過で馬なのにネズミ取りに捕まるなんてこともあり得ます。
一つくらいやってみたいような傾奇者の世界ですが、意外としっかり法の網が張り巡らされているようです。しかしこのお馬様、見れば見るほど…、
見事な造形美です。人工物ではないので「デザインとは」とか「スタイリングとは」なんて言葉をまったく寄せ付けないような姿です。馬車時代からの名残りということ以上に、何かをあやかりたくなるような美しさとでも言いましょうか。メーカー、あるいは車種がそのエンブレムで馬を掲げるのもなるほどという思いでもあります。
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